組織結成
組 織 名 | 西島集落地区農地・水・環境保全会 (農林水産省による第1期共同活動支援交付金を利用した農地・水・環境保全向上対策) |
制 定 日 | 平成20(2008)年2月23日:西島集落資源保全隊設立総会 (同年4月20日、申請書提出において組織名その他を臨時役員会にて変更) |
役 員 | 代表1名、副代表3名、事務局長1名、事務局次長1名、書記4名、会計2名、実行委員5名、監査役2名 |
構 成 員 | 農業者11戸、農業者以外23戸、外部農業者2団体、その他3事業者 |
協定の締結 | 農地・水・環境保全向上対策実施要綱に基づく西島集落地区農地・水・環境保全会と小矢部市との協定 (期間は、第1期共同活動支援交付期間である平成25年3月31日まで) |
規約及び協定書(写し)
【参考】
(参考様式第5号)
西島集落地区農地・水・環境保全会規約
(農地・水・環境保全向上対策に係る活動組織規約)
平成20年2月23日制定
平成20年4月20日一部改正
(名称)
第1条 この活動組織は、西島集落地区農地・水・環境保全会(以下「保全会」という。)と称する。
(目的)
第2条 保全会は,第3条の構成員による共同活動を通じ,西島地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ることを目的とする。
(構成員)
第3条 保全会の構成員は別紙1のとおりとする。
(代表等)
第4条 この保全会に、代表1名、副代表3名、事務局長1名、事務局次長1名、書記4名、会計2名、実行委員5名、監査役2名を置くこととする。代表等役員は別紙2のとおりとする。
2 代表、副代表及び監査役は構成員の互選により選任するものとし、事務局長、事務局次長、書記、会計及び連絡員は、代表が指名するものとする。
3 代表は、この保全会を代表し、保全会の業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 事務局長は、保全会の事務の全てを統括する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたときは、事務局長を代行する。
7 書記は、保全会の業務の事務等を行う。
8 会計は、責任者として保全会の事業の会計を行う。
9 連絡員は、保全隊会当該班の連絡、調整等を行う。
10 監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
(任期)
第5条 保全会代表等の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再選をさまたげない。また、欠員補充者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 保全会の会議は、必要に応じて代表が召集する。
2 保全会の会議は、構成員の半数以上の出席によって成立する。ただし、出席は、委任状をもって代えることができる。
3 会議の議長は代表があたり、議案は出席した構成員の半数以上により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。
(付議事項)
第7条 保全会の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。
一 保全会の組織運営に関すること
二 保全会が実施する活動についての計画に関すること
三 保全会の出納の監査に関すること
四 活動組織規約に関すること
五 その他保全会の目的を達成するために必要な事項
(会計年度)
第8条 保全隊会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第9条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。
附 則
本規約の変更は、総会において承認されなければならない。
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
本規約を、平成20年4月20日に一部を改正する。
———- * ———- * ———- * ———- * ———- * ———- * ———- * ———- * ———- * ———-
【参考】
(参考様式第9号)
農地・水・環境保全向上対策に係る協定書
農地・水・環境保全向上対策実施要綱に基づき、西島集落地区農地・水・環境保全 会(以下「保全隊会」という。)と小矢部市(以下「市」という。)は、以下のとおり協定を締 結する。
(目的)
第1条 この協定は、西島地域に存する農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的向上を図る活動が円滑に実施できるよう、その内容等について定めることを目的とする。
(協定期間)
第2条 協定期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。
(協定の対象となる資源)
第3条 協定の対象となる資源は、「活動計画」の第1に定めるとおりとする。
(実施計画)
第4条 保全会が実施する活動は、「活動計画」の第2に定めるとおりとする。
(その他)
第5条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、保全会と市が別に協議して定めるものとする。
以上を証するため、本協定書2通を作成し、保全会及び市は、それぞれ記名押印の上、各一通を保有する。
平成20年 月 日
小矢部市西島〇〇番地
西島地区農地・水・環境保全会
代表 〇〇 〇〇 印
小矢部市本町1番1号
小矢部市長 桜井 森夫 印
添付資料 農地・水・環境保全向上対策に係る活動組織規約