6月29日(日)6時30分から【第2回点検・機能診断】があります。役員の方は出席願います。

記録資料[平成23(2011)年度]

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活動概要

実施月日活動内容実施時間活動区分活動項目参加人数※1
4月2日第1回事務打合せ(共同作業計画の策定)18:00~19:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定6(農5:他1)
4月9日第1回役員会(共同作業計画の策定)18:30~19:30(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定17(農8:他9)
第2回事務打合せ(共同作業計画の策定)
19:30~20:00(0.5時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定7(農5:他2)
4月16日会計監査18:00~19:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定6(農4:他2)
4月17日第1回機能診断(施設の点検及び機能診断並びに草刈
り作業計画及び景観形成計画の策定)
8:00~9:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定
機能診断
4(農3:他1)
4月23日第3回事務打合せ(共同作業計画の策定)17:30~18:30(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定7(農4:他3)
6月12日第1回草刈り(畦畔・農用地法面、開水路及び農道の
路肩・法面の草刈り)
6:30~9:00(2.5時間)基礎部分実践活動28(農11:他17)
7月3日第2回草刈り(畦畔・農用地法面、開水路及び農道の
路肩・法面の草刈り)
6:30~9:00(2.5時間)基礎部分実践活動28(農11:他17)
フラワーポット(フラワーポット)9:00~9:30(0.5時間)農村環境向上活動実践活動7(農2:他5)
植栽(景観形成のための施設への植栽等)9:00~10:30(1.5時間)農地・水向上活動
農村環境向上活動
実践活動21(農8:他13)
10月2日第3回草刈り(畦畔・農用地法面、開水路及び農道の
路肩・法面の草刈り)
6:30~9:00(2.5時間)基礎部分実践活動28(農11:他17)
クリーン作戦(ゴミ収集・分別)9:00~9:30(0.5時間)農村環境向上活動実践活動28(農11:他17)
第2回機能診断(施設の点検及び機能診断並びに水路
及び側溝の泥上げ計画の策定)
9:30~10:30(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定
機能診断
5(農3:他2)
12月24日第4回事務打合せ(共同作業計画の策定)16:00~17:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定6(農5:他1)
1月7日第2回役員会(平成23・24年度共同作業計画の策
定)
9:00~10:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定10(農6:他4)
2月19日第5回事務打合せ(平成23・24年度共同作業計画
の策定)
8:00~8:30(0.5時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定6(農5:他1)
3月18日第3回機能診断(施設の点検及び機能診断並びに水路
及び側溝の泥上げ計画の策定)
8:00~9:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定
機能診断
5(農4:他1)
第6回事務打合せ(共同作業計画の策定)9:00~9:30(0.5時間)基礎部分
農地・水向上活動
農村環境向上活動
計画策定7(農6:他1)
3月25日江浚え(水路及び側溝の泥上げ)8:00~9:00(1時間)基礎部分
農地・水向上活動
実践活動12(農0:他12)
江浚え(水路及び側溝の泥上げ)8:00~10:00(2時間)基礎部分
農地・水向上活動
実践活動16(農11:他5)

※1:参加人数欄での省略文字は次のとおり。 ・・・農:西島地区の農業者/他:西島地区の農業者以外

平成23年度通常総会

日  時 平成24年3月31日(土)午後7時
場  所 西島公民館
議案審議 議案第1号 平成23年度活動報告 賛成多数により承認可決された
 議案第2号 平成23年度会計報告 賛成多数により承認可決された
 議案第3号 平成23年度会計監査報告 賛成多数により承認可決された
 議案第4号 西島地区農地・水環境保全会の解散
       (農地・水保全管理支払交付金第1期の清算)
 賛成多数により承認可決された
 議案第5号 農地・水保全管理支払交付金第2期の対策 賛成多数により承認可決された
 その他   フリートーキング

平成23年度通常総会議事録(質疑応答)

【質問1】
 農用地及び施設の面積等について、5年前の本会立上げ時と比べて数量が違っている可能性がある。
[回答]
 再調査し、新しい協定書等の取り交わしまでに修正する。

第2期農地・水保全管理支払(共同活動支援交付金)事務手続き

~ 活動組織の立ち上げから交付金の受け取りまで(議案第5号) ~

事務処理スケジュール

 平成24年3月中 活動規約の作成
 (要、総会承認) 活動計画の作成
 協定書の作成
 平成24年4月1日 市町村との協定の締結
 平成24年4月以降 送:共同活動支援交付金の採択申請
 受:共同活動支援交付金の採択通知
 送:共同活動支援交付金の交付申請
 平成24年6月まで 受:共同活動支援交付金の第1回交付

西島地区農地・水保全管理会活動組織規約(写)

【参考】

(別記6ー1)

平成24年3月31日制定

第1章 総則

(名称)
第1条 この活動組織は、西島地区農地・水保全管理会活動組織(以下、「活動組織」という。)という。

(事務所)
第2条 活動組織は、主たる事務所を小矢部市西島119番地西島公民館に置く。

(目的)
第3条 活動組織は、第4条の構成員による共同活動を通じ西島地域に存する農地・農業用水等の資源の保全管理や農村環境の保全を図ることを目的とする。

第2章 構成員等

(構成員)
第4条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第5条 活動組織に、代表1名、副代表3名、書記6名、会計2名、監査役2名を置くこととする。代表等役員は別紙のとおりとする。
2 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。
3 代表は、この活動組織を代表し、活動組織の業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 書記は、活動組織の活動の事務等を行う。
6 会計は、責任者として事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として会計の監査を行う。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は、1年とする。ただし,再選をさまたげない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第4章 総会

(総会の開催)
第7条 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2)監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
(3)その他代表が必要と認めたとき。
3 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。

(総会の権能)
第8条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)共同活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。
(2)活動組織規約の制定及び改廃に関すること。
(3)その他活動組織の運営に関する重要な事項。

(総会の議決方法等)
第9条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
2 総会においては、第7条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
3 総会の議決は、第10条に規定するものを除き、出席した構成員の構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
5 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。

(特別議決事項)
第10条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分2以上の多数による議決を必要とする。
(1)活動組織規約の変更
(2)活動組織の解散
(3)構成員の除名
(4)役員の解任

第5章 事務、会計及び監査

(書類及び帳簿の備付け)
第11条 活動組織は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)活動組織規約
(2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3)収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
(4)その他代表が必要と認めた書類

(書類の保存)
第12条 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。

(事業及び会計年度)
第13条 活動組織の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資金)
第14条 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区分して経理する。
(1)共同活動支援交付金
(2)その他の収入

(事務経費支弁の方法等)
第15条 活動組織の事務に要する経費は、第14条の資金をもって充てる。

(活動計画の作成)
第16条 活動計画は、会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。

(予算の実施)
第17条 予算の執行者は、代表とする。

(予算の流用)
第18条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。

(金銭出納の明確化)
第19条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。

(金銭の収納)
第20条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。

(領収証の徴収)
第21条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。

(物品の管理)
第22条 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。

(決算及び監査)
第23条 活動組織の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の7日前までに監査役に提出しなければならない。
2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後30日以内に総会の承認を受けなければならない。

第6章 活動組織規約の変更

(規約の変更)
第24条 この規約を変更した場合は、市町村長に報告をしなければならない。

第7章 雑則

(細則)
第25条 農地・水保全管理支払交付金実施要綱、農地・水保全管理支払交付金実施要領、その他この規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。


  附 則
第1条 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書(写)

【参考】

別記6-2

農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書

 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年3月31日付け23農振第○○○号農林水産事務次官依命通知)に基づき、西島地区農地・水保全管理会活動組織(以下、「活動組織」という。)と小矢部市(以下、「市」という。)は、下記のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、西島地区農地・水保全管理会に存する農地・農業用水等の資源の保全管理や環境の保全を図る活動が円滑に実施できるよう、その内容等について定めることを目的とする。

【共同活動支援交付金】
(協定期間)
第2条 共同活動支援に係る協定期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。

(協定の対象となる農用地及び施設)
第3条 共同活動支援に係る協定の対象となる資源は、別紙1「共同活動支援交付金に係る活動計画」の第Ⅰの4に定めるとおりとする。

(実施計画)
第4条 活動組織が実施する共同活動支援に係る活動は、別紙1「共同活動支援交付金に係る活動計画」のⅢに定めるとおりとする。

【その他】
(市の役割)
第5条 市は、協定の対象区域において、活動組織が第4条に定める実施計画に基づき行う活動に対して、次の事項を行う。
(1)市は活動組織が第4条に定める実施計画を策定し、又は活動を実施する際は、必要に応じて助言又は技術的な指導を行う。
(2)市は、第4条に定めた実施計画に基づいた活動の実施状況について確認する。

(工事の施行に関する条件)
第6条 活動組織は、工事の施行に当たって、常に災害等の防止に努めるものとし、当該工事が原因で、第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのあるときは、活動組織の負担において必要な措置を講ずるものとする。
2 市が管理する施設に関し、活動組織が実施する工事によって生じた工作物等は、所要の手続きを経て、市に無償で譲渡するものとする。
3 活動組織は、市が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容について市に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、市に協議し、その指示を受けるとともに、工事が完了したときには、市にその旨を報告し、市は書類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。

(その他)

第7条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、市と活動組織が協議をして定めるものとする。

 上記協定の締結を証するため、市と活動組織は、本書2通を作成し記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。

平成24年4月1日

西島地区農地・水保全管理会活動組織  
住 所  富山県小矢部市西島〇〇番地
代 表  〇 〇 〇 〇

小矢部市               
住 所  富山県小矢部市本町1番1号
市 長  桜 井 森 夫